広陵町の園児ひき逃げ

 とくダネ!で、もうすぐ時効になるこのひき逃げ事件に関しての特集がありました
 ネット上での最近の記事はココかな?
 業務上過失致死という通常の交通事故の場合、時効が5年…ということで、今度の12/13で刑事上の時効は成立します
 ここまで時間が経過したとしても、時効成立の前に犯人が良心の呵責・自責の念にて出頭するのが一番なんですが、それでも駄目なら警察の手によって逮捕して欲しいものです…
 警察の方々も頑張っておられるんでしょうが…
 県警科捜研化学係長・向井中さんの研究に関してもスポットを当てており、万が一犯人がこの番組を見ていたら精神的にある意味追い詰めることはできたのかもしれません
(−−;
広陵町の園児ひき逃げ:容疑車両特定へ塗料分析研究−−県警・向井中さん /奈良(キャッシュしか残ってませんでした…) 
 科学者の意地と成果に感服です
m(_ _)m
 後は、捜査の手がどこまで伸びるかということでしょう…
 多分、この場合、どんなに悪質でも、殺人罪の適用は難しいのではないかと思います…

 でも、(そうなったら悲しいんですが)業務上過失致死の時効が成立してしまっても、刑事的な責任を時効の壁で追えなくなっても、民事での犯人追及はできます
 ただ、警察や検察の捜査協力は民事不介入ということで得られないでしょうから、科捜研への依頼や車の特定、また、5年ほどの時間経過もありますから、事件発生時点で疑いのある車を所有していた個人・会社の特定などは自費でしなければならなくなるのでしょうね…
 かなりの金額がかかるでしょうから、カンパや基金の設立なども必要になるのでしょうね
 大変でしょうけれど、その点も今の時点で考えの範疇に入れておくべきかと個人的には思います
 
 民事の場合、時効は20年のようですから、あと15年は犯人は逃げなくてはならない…
 交通事故による損害賠償請求権は、被害者が、「加害者および損害」を知ったときから3年、知らない場合は事故のときから20年で(民法724条)消滅(これは、除斥期間) 
 時効成立前に犯人が捕まって、法の裁きを受けるのが一番なんですが…