おいおい(−−;

 痛いニュースより…
 【光市・母子惨殺】 「生き返らすために死姦」など発言の弁護士らに、ネットでの懲戒請求相次ぐ→弁護士508人が中止を求め緊急アピール

 アピールの呼び掛け人の1人、前田裕司弁護士は「基本的人権を守る弁護士への攻撃だ」とのことですが…

 当ブログでも、この懲戒請求に関してはリンクを貼っております→ココ

 
 え〜っと…何から突っ込めばいいんでしょうか?w

 痛いニュース2ちゃんねるの反応 でも、至極全うな意見が出ているのですが、一応自分なりの意見も書いときますかね…

 1.弁護士等に対する懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づく
 2.弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求できる

 先ずこの2点…

 日本弁護士連合会のHPの中で、弁護士自治とは懲戒制度と行けば、誰でも閲覧できる部分に明記してあります
 また、この中の文章を参考にすると、弁護士法56条・同法57条1項・57条2項以下・同法58条・同法63条・同法64条・同法64条の2・同法64条の3・同法64条の4と、細かく弁護士法に規定がある上での文言であると表記されています

 ということは、今回の、弁護士に対する、所属弁護士会への懲戒請求に関しては、法律上何の問題もないと思われるわけです

 また、この中で、
 弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。
 とありますが、今回の山口県光市の母子殺害事件の21人の弁護団の「意図的に裁判を遅らせている」と思われた行動や、差し戻し高裁審でのあの弁護(とも言いたくないが…)の内容は、弁護士の信用を害し、「品位を失うべき非行」と多くの国民に捉えられたから、懲戒請求が来ているのではないでしょうか?

 懲戒請求のフォーマットがありますが、これにはちゃんと請求権者の名前等を書くことになっています
 個人情報保護が叫ばれる中、一般国民よりも法律上いろいろな権限を持っている弁護士(会)に、ある意味、危険を冒してまで本名を晒して請求するということは、それ相応の理由があるわけで、たいしたことではないと思っていることに、愉快犯的な気持ちで行動することは、こういった事案に関しては限りなく可能性は低いと自分は考えるわけです…ま、ほとんどの弁護士の方々は国民の味方のはずですから、危険という言葉は当てはまらないのかもしれませんけどね…
(^^;

 非行(ひこう)とは、一般的に、軽微な違法行為、あるいは違法ではなくても、習慣的規範に照らして反社会的とみなされる行為のことをいう。(出典: フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』) 

 そういった意味合いからすれば、違法ではなくても、習慣的規範に照らして反社会的とみなされる行為と思われたのでしょうね…あの弁護団のあの行動や弁護内容は…

 まだ、その内容に対して、直後の2ちゃんねるでの反応を知りたい方は、痛いニュースの2007年05月25日付の光市母子殺害事件 弁護側「死姦は蘇生行為」と主張をご覧ください…決して、ふざけたオタクたちのたわごとでは無いことがわかりますよ

 
 さて、この2点に関してはこれくらいにして…
 次の2点に行きますか…

 3.「被告が弁護を受ける権利を否定する言動に抗議し、直ちに中止を求める」とあるが、被告が弁護を受ける権利を否定する言動を誰がとったのか?
 4.「基本的人権を守る弁護士への攻撃だ」との呼びかけがあるが、これはいったいどういう趣旨なのか?
 
 3.に関しては、もしかしたら、懲戒請求をした人間の中に、そのような趣旨(例えば、「この被告の弁護自体をするな!」とか)の内容を請求内容に書いた方がいるかもしれません…あくまで予測でしかありませんがね
 だとしても、その行為は、論理的に法律で対応できる(懲戒請求とは筋違いな)内容なので、こういった趣旨のものがあったとしても、懲戒委員会の議決にて否決できるはず

 また、恐らく多くの方が伝えているのは、この裁判でのこの弁護団のとった行動(最高裁での遅延行為)や、弁護(詳しくは上記リンク参照)に対して憤りを感じたわけで、懲戒請求したのでしょうから、被告本人に弁護士をつけるなというわけでは無いでしょう?
 被告となった人間には、必ず弁護人がつくわけです…当たり前ですけどね
 経済的理由で弁護士を依頼できない人間でも、国選弁護人をつけなければいけないわけで、3.の内容は破綻しているわけですな
(^^;

 国選弁護人
国(裁判所)が選任する弁護人である。選任者が異なるという点を除けば、私選弁護人(後述)と職務および権限の内容に違いはない(ただし弁護士でなければならない)。

被告人は、経済的理由その他の事情で弁護人を選定することができない場合に、裁判所に対して国選弁護人の選任を請求することができる(刑事訴訟法36条~36条の3)。また、裁判所は必要的弁護事件において弁護人がいないとき(出廷できない場合を含む)には国選弁護人を選任しなければならず、被告人が未成年者または高齢者である等の理由により職権で国選弁護人を選任することができる(同37条)。

被疑者については、長らく国選弁護人をつける法規定がなかったために批判がなされていたが、2006年4月に法改正がなされ、2006年10月に被疑者国選弁護の運用も開始された(同37条の2)。出典: フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』


 さて、お次は4.の内容に行きますかね…

 「基本的人権を守る弁護士への攻撃だ」とのことですが、2ちゃんねるの反応にもあるとおりなんですよね…


235 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2007/06/19(火) 18:16:05 id:AvCuy5wHO
同じ論法で言えば、この弁護屋どもは、

市民による懲戒請求権を奪おうとしている

ということか。


 んで、ココでは少し当たり前のことを掘り下げてみますかね…
 まず、基本的人権とは…法的根拠以前に人として有している権利と考えられます
 固有性(人であれば持っている)・不可侵性(法が変わっても失われない)・普遍性(全ての人に差別無く与えられる)という考え方ができるようです
(参考「基本的」人権とは何だ ALLABOUT)

 弁護士の方々は、確かに、基本的人権を守る事もお仕事でしょう…
 でもね、上記参考ページの2ページ目【人権と「公共の福祉」との難しい関係】にもあるとおり、この裁判でのこの弁護団の方々の採った行為は、公共の福祉に反するものと考えられないでしょうか?

 以下は、上記ページから引用させていただきます

 「公共の福祉に反しない限り」とはどんな限りか

問題は、この「公共の福祉に反しない限り」の範囲です。これは、精神的自由権ではできるだけ狭く、経済的自由権では比較的大きく考えよう、という学説が有力です。これを「二重の基準論」といいます。

つまり、精神的自由権とは、言論の自由、学問の自由など、民主政治にとって必要な権利なわけですね。だからなるべく尊重する。経済的自由権、たとえば職業選択の自由はお金をどうやって稼ぐかということだから経済的自由権です。いちおう憲法でも、この自由は保障されています。

しかしですね、たとえば免許なしにだれでも医者になれたら、ヤブ医者が増えまくって国民の健康がおびやかされる。何でも売っていいからって覚せい剤売買されたら困る。だから、経済的自由権というのは「公共の福祉に」反する範囲を広くとるべきだと考えられているのですね。


 上記文面を読んで、自分なりに今回の件を考え、一部文章を置き換えてみるとこんな感じになります

 死刑反対論を信念とするする弁護士だからって、被告が認めた殺意をあからさまに覆して、一般的に受け入れられないような、法律以前の倫理的におかしいと思えるような弁護をされるのであれば困る

 こんな感じになりますかね…

 被告が認めた殺意と書きましたが、被告が知人に当てた手紙の内容からも殺意があった事や、今後再犯の恐れがあまりに高いことなどは、素人の自分でも感じられますよ

 多少脱線気味になってしまいましたが、結論としては、今回の懲戒請求騒ぎは、基本的人権を守る弁護士全体に対する攻撃なのではなく、基本的人権を守るために特定の弁護士に対して行った法律に沿った正当な行為といえるのではないでしょうか?


 最後に、調べるにつれ、この騒動の発端となった、橋下弁護士と、その発言を削除せずに放送した、たかじんのそこまで言って委員会という番組に、敬意を表します